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https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_a/ippankouwan_unnsouzigyou.html#what
一般港湾運送事業とは、港湾地域内において海上運送と陸上運送とを中継する運送事業の8形態のうちの1つで、他人の需要に応じて有償で行う運送行為。荷主または船舶運航事業者の委託を受け、港湾において船積や陸揚貨物の受渡しを行うと共に、これらの行為に先行し、また後続する船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役およびいかだ運送を一貫して行う事業を指す。この事業を営もうとする者は、港湾運送事業法に基づき運輸大臣の免許を受ける必要がある。一般港湾運送事業は、港湾運送の主宰者として、船内荷役や沿岸荷役作業などの単独請負業者と区別され、荷主または船舶運航事業者に代りその相互間の貨物の受渡しをはじめ、作業手配などを自ら遂行する責任を負う。そのため、荷主や船舶運航事業者の利益保護と、港湾運送の円滑な遂行のため、事業法は当該事業に対して、運送約款の制定を義務づけるとともに、下請制限の規制も緩和しうる規定が設けられている。
運送行為には、下記の8つの形態がある。
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