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https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_k/kensu_zigyou.html#what
検数事業とは、船積貨物の積込みまたは陸揚げを行う際、その貨物の個数の計算または受渡しの証明を行う事業を指す。船会社や荷役業者、荷主が依頼し、どのような貨物(品名や荷印、荷姿など)を、どれだけの個数、どのような状態(損傷の有無など)で受け渡したかを確認し、証明する。検数を事業として行うには、港湾運送事業法に基づき検数事業として、国土交通大臣に許可を得なければならない。2006年5月施行の改正港湾運送事業法によって需給調整規制が廃止され、免許制から許可制となり、運賃・料金は認可制から事前届出制となった。
尚、この事業において検数に従事するものを検数人【tallyman】(チェッカーやタリーマンとも)と呼ぶ。検数人は、原則として本船側(シップサイド)と荷主側(ドックサイド)で別々の検数業者を立て、第三者的立場により証明をする。検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
かつては港湾運送事業法に定めがあり、検数人研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える検数人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として2005年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。また、2006年5月15日から検数事業を行う事業者の事業の許可基準として、一定の知識・技能を有する検数人を最低限15名保有(雇用)しなければならなくなった。
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