鑑定事業

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鑑定事業

最終更新
2009-09-27T13:55:13+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_k/kantei_zigyou.html#what
読み方
かんていじぎょう
英語表記
-
別名
-
関連する用語
鑑定人

鑑定事業とは

検数事業とは、船積貨物の積込みまたは陸揚げを行う際、船積貨物の積付けや損害に関する証明、調査および鑑定を行う事業を指す。積み込みの際に貨物の状態を確認し、海上輸送に適した梱包や積み方であるかを確認し、また港湾での運送作業中に貨物に損害が生じた場合に貨物の損害の調査、原因の鑑定をする業務(鑑定)を行う。2006年5月施行の改正港湾運送事業法により、需給調整規制が廃止となって免許制から許可制になり、運賃・料金も認可制から事前届出制となった。

尚、この事業において鑑定に従事するものを鑑定人と呼ぶ。かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える鑑定人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として2005年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。また、2006年5月15日から鑑定事業を行う事業者の事業の許可基準として、一定の知識・技能を有する鑑定人を最低限3名保有(雇用)することとなった。検数事業等に使用される検数人は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

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Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年09月27日 最終更新:2009年09月27日