船舶運航事業者
船舶運航事業者
- 最終更新
- 2009-10-11T12:29:31+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_s/senpaku_unkouzigyousya.html#what
- 読み方
- せんぱくうんこうじぎょうしゃ
- 英語表記
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- 別名
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- 関連する用語
- 運航業者、オペレーター、定期航路事業、不定期航路事業
船舶運航事業者とは
船舶運航事業者とは、海上運送法の第二条第二項、船舶運航事業を経営する者を指す。船舶運航事業とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で、港湾運送事業以外を指す。船舶運航事業は、定期航路事業と不定期航路事業とに分けられる。この事業を営むため、船舶を運航するものを運航業者(オペレーター)と呼んでいる。定期航路事業のうち、一般旅客定期航路事業および特定旅客定期航路事業は国土交通省の許可が必要であり、対外旅客定期航路事業および貨物定期航路事業は国土交通大臣に届出が必要である。また、不定期航路事業のうち、旅客不定期航路事業は国土交通大臣の許可が必要であり、貨物不定期航路事業は国土交通大臣に届出が必要である。
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Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2008年08月24日 最終更新:2009年10月11日