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https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_k/kenryou_zigyou.html#what
検数事業とは、船積貨物の積込みまたは陸揚げを行う際、その貨物の容積または重量の計算または証明を行う事業を指す。2006年5月施行の改正港湾運送事業法により、需給調整規制が廃止となって免許制から許可制になり、運賃や料金は認可制から事前届出制となった。
尚、この事業において検量に従事するものを検量人【sworn measurer】と呼ぶ。船会社や荷役業者、荷主が依頼し、原則として本船側(シップサイド)と荷主側(ドックサイド)で別々の検数業者を立て、第三者的立場により証明をする。かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える検量人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として2005年11月1日に法改正により登録制度は廃止された。2006年5月15日から、検量事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する検数人を最低限6名保有(雇用)することとなった。検数事業等に使用される検数人は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
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