第二種貨物利用運送事業

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第二種貨物利用運送事業

最終更新
2009-10-12T09:24:24+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_t/dai2_riyou_unsou_zigyou.html#what
読み方
だいにしゅかもつりよううんそうじぎょう
英語表記
-
別名
-
関連する用語
貨物利用運送事業法

第二種貨物利用運送事業とは

第二種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という)とを一貫して行う事業をいう。貨物利用運送事業法で貨物利用運送事業は第一種と第二種に分類され、第一種は利用運送だけ(ポート・ツー・ポート)を行う事業、第二種はトラック集配も合わせて(ドア・ツー・ドア)行い、荷主に対し一貫サービスを提供する事業を指す。尚、第一種は登録制、第二種は許可制となっている。

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Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年10月12日 最終更新:2009年10月12日