第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業
- 最終更新
- 2009-10-12T09:25:44+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_t/dai1_riyou_unsou_zigyou.html#what
- 読み方
- だいいっしゅかもつりよううんそうじぎょう
- 英語表記
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- 別名
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- 関連する用語
- 貨物利用運送事業法
第一種貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。貨物利用運送事業法で貨物利用運送事業は第一種と第二種に分類され、第一種は利用運送だけ(ポート・ツー・ポート)を行う事業、第二種はトラック集配も合わせて(ドア・ツー・ドア)行い、荷主に対し一貫サービスを提供する事業を指す。尚、第一種は登録制、第二種は許可制となっている。
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Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年10月12日 最終更新:2009年10月12日