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https://www.7key.jp/data/customs/singaporean.html#what
シンガポール協定とは、日本とシンガポールの間で関税等を撤廃することにより、両国間の貿易や投資、観光などを容易にし、経済的な協調の強化をめざす協定。日本発のFTAとして2002年1月に締結され、2002年11月30日に発効された。これにより、シンガポールを原産品とする物品についてはシンガポール協定における関税についての特別の規定による便益を受けて輸入することができる。その際、原則としてシンガポール協定原産地証明書を提出しなければならない。提出は輸入申告時だが、蔵入される貨物等については蔵入承認申請等の際に提出することとなる。
シンガポール税率の適用にあたっての原産地認定基準は次のいずれかである。
また、シンガポール税率を適用するためには、シンガポールから本邦に直接運送されることが原則として必要である。シンガポール以外の国を経由する場合には、運送上の理由による積み替えや一時蔵置など以外の取り扱いがされなかったことを証明する運送要件証明書を原産地証明とともに提出しなければならない(関税法施行令61条1項2号ロ)。
関税法施行令61条1項2号ロ:当該貨物がシンガポール原産品であつて、かつ、シンガポールからシンガポール以外の地域(以下この号において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、シンガポールから本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「シンガポール協定運送要件証明書」という。)
https://www.7key.jp/data/customs/singaporean.html#supplement
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