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https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_a/unkoukanrisya.html#what
運行管理者とは、財団法人運行管理者試験センターの行う運行管理者試験に合格した者などの中から、安全輸送の責任者として運送事業者の選任を受けた者を指す。運行管理者は、道路運送法と貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行うのが職務である。また、自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに一定の人数以上の運行管理者を選任しなくてはならない。尚、運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできない。
運行管理者は、国土交通大臣より運行管理者証が交付される国家資格であり、財団法人運行管理者試験センターの行う運行管理者試験に合格しなければその職務に従事することができない。
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