課税標準の決定のために必要な書類

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課税標準の決定のために必要な書類

最終更新
2006-11-23T14:22:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/task_paper.html#what

輸入申告書には課税標準となるべき数量、価格を記入する必要があるが、輸入貨物の課税標準を決定することが仕入書だけでは困難な場合、及び仕入書の提出がなされない場合には、その証拠として「課税標準の決定のために必要な書類」を提出しなければならない(関税法68条2項)。以下はこの書類の例。

関税法68条2項:前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるとき、若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、税関は、契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

関税法施行令61条1項:法第六十八条第二項 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸入申告に係る貨物の運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関において課税標準の決定のために必要と認める書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法第六十八条第二項 の便益(次号及び第三号の便益を除く。)を適用する場合 当該貨物が当該便益の適用を受ける外国(その一部である地域を含む。)の生産物であることを証明した原産地証明書(課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条 から第四条の八 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。以下この条において同じ。)の総額が十万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く。)
  2. 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下この号及び第四項において「シンガポール協定」という。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 次に掲げる書類
    1. 当該貨物がシンガポール協定第三章の規定に基づきシンガポールの原産品とされるもの(以下この号において「シンガポール原産品」という。)であることを証明した原産地証明書(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物及び課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「シンガポール協定原産地証明書」という。)
    2. 当該貨物がシンガポール原産品であつて、かつ、シンガポールからシンガポール以外の地域(以下この号において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、シンガポールから本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「シンガポール協定運送要件証明書」という。)
      1. シンガポールから非原産国を経由して本邦へ向けて運送される貨物で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかつたもの
      2. シンガポールから非原産国における一時蔵置又は博覧会等への出品(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)のため送り出された貨物で、当該貨物を送り出した者により当該非原産国から本邦に送り出されるもの(当該貨物の当該非原産国から本邦までの運送が直接運送品又は(1)に該当する貨物に係る運送に準ずるものである場合に限る。)
  3. メキシコ協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 次に掲げる書類
    1. 当該貨物がメキシコ協定第四章の規定に基づき原産品とされるもの(以下この号において「メキシコ協定原産品」という。)であることを証明した原産地証明書(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物及び課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「メキシコ協定原産地証明書」という。)
    2. 当該貨物がメキシコ協定原産品であつて、かつ、メキシコからメキシコ以外の地域(以下この号において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、メキシコから本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「メキシコ協定運送要件証明書」という。)
      1. メキシコから非原産国を経由して本邦へ向けて運送される貨物で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかつたもの
      2. メキシコから非原産国における一時蔵置又は博覧会等への出品(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)のため送り出された貨物で、当該貨物を送り出した者により当該非原産国から本邦に送り出されるもの(当該貨物の当該非原産国から本邦までの運送が直接運送品又は(1)に該当する貨物に係る運送に準ずるものである場合に限る。)
  4. 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定(以下この号及び第六項において「マレーシア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 次に掲げる書類
    1. 当該貨物がマレーシア協定第三章の規定に基づきマレーシアの原産品とされるもの(ロにおいて「マレーシア原産品」という。)であることを証明した原産地証明書(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物及び課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「マレーシア協定原産地証明書」という。)
    2. 当該貨物がマレーシア原産品であつて、かつ、マレーシアからマレーシア以外の地域(以下この号において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、マレーシアから本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「マレーシア協定運送要件証明書」という。)
      1. マレーシアから非原産国を経由して本邦へ向けて運送される貨物で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかつたもの
      2. マレーシアから非原産国における一時蔵置又は博覧会等への出品(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)のため送り出された貨物で、当該貨物を送り出した者により当該非原産国から本邦に送り出されるもの(当該貨物の当該非原産国から本邦までの運送が直接運送品又は(1)に該当する貨物に係る運送に準ずるものである場合に限る。)

補足

最終更新
2006-11-23T15:16:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/task_paper.html#supplement

FOB

free on board。FOB Tokyoなど輸出地の港名を明記する。輸出者が指定した輸出港で、輸入者が指定した船舶に貨物を積み込むこと(正確には、船舶の欄干を有効に通過したとき)により輸出者の引渡し義務(=危険義務)が完了となる取引条件。輸出者の費用負担範囲は本船積み込み費用までとなる。航空貨物の場合には同意ではあるがFCAとなる。

FCA

free carrier。FCA Naritaなど輸出地の空港名を明記する。輸出者が指定した空港で、輸入者が指定した運送人の管理下に貨物を引き渡すことにより輸出者の引渡し義務(危険義務)が完了となる取引条件。

C&F

Cost and Freight。CFRとも呼ぶ。C&F New York若しくはCFR New Yorkと仕向地を明記する。当事者間で合意された輸入港または空港までを輸出者が手配し、輸出者が運賃の費用負担をする取引条件。輸出者の危険負担は輸出港で船舶等に貨物を積み込むまで。つまり、輸入港または空港までの海上保険料は通常輸入者が負担することとなる。

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当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース

Copyright (C) 2006 七鍵 key@do.ai 初版:2006年11月23日 最終更新:2006年11月23日