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仕入書とは、輸入貨物の明細書でインボイスと呼ばれることもある。輸入申告の際には原則として仕入書を提出しなければならない(関税法68条)。
関税法68条:輸出申告又は輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならない。ただし、税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又は特例申告に係る指定貨物の輸入申告若しくは特定輸出申告がされる場合(税関長が輸出又は輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認める場合を除く。)その他これを提出する必要がない場合として政令で定める場合は、この限りではない。
以下の各項目の掲載が原則として必要である(関税法施行令60条1項)。また、輸入申告の際に提出される仕入書は、申告に係る貨物の仕出国において作成されていることと、仕出人が署名していることが必要である(関税法施行令60条2項)。
関税法施行令60条1項:法第六十八条第一項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により輸出申告に際し税関に提出する仕入書は、左の各号に掲げる事項を記載し、且つ、当該申告に係る貨物の仕出人が署名したものでなければならない。但し、税関において法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載は、必要としない。
関税法施行令60条2項:法第六十八条第一項の規定により輸入申告に際し税関に提出する仕入書及び第四条の十二第二項第一号(保存すべき書類)に掲げる仕入書は、当該申告に係る貨物の仕出国において作成され、前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その仕出人が署名したものでなければならない。ただし、税関において法第六十七条に規定する検査及び課税標準の決定に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載は、必要としない。
関税法施行令60条3項3号:税関長が貨物の性質又は形状その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めたものを輸出又は輸入しようとする場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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1つの仕入書に記載されている貨物を分割して輸入申告を行うことも可能。
輸入申告された貨物(穀物類、肥料、飼料等で均質等量に包装されたものに限る。)に関し、税関の検査により確認された数量と仕入書の数量が異なる場合でも、その数量の差が3%以内であるときは、貨物の課税価格は当該仕入書に記載された価格に基づき計算することができる(関税法基本通達)。
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