輸出とは

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輸出とは

最終更新
2006-11-20T23:17:00+09:00
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輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう(関税法2条1項2号)。また、関税定率法では、特定の国(公海並びに本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む)から他の国に向けて送り出すことも併せて輸出と定義をしている(関税定率法2条)。

内国貨物とは

最終更新
2006-11-21T00:50:00+09:00
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関税法2条1項4号による

つまり、外国貨物は税関長の行う輸入許可という行政処分によって、内国貨物へと性質を変えることとなる。内国貨物は原則として(外国貿易船で内国貨物を国内輸送する場合など例外もある)税関の取締り対象とならない貨物で、関税法上国内で自由に使用し又は消費することができる。従って外国から到着した貨物は、輸入許可を受け内国貨物にした上で保税地域から引き取ることとなる。

みなし外国貨物とは

以下に該当するものは外国貨物であっても、関税法の適用については輸入を許可された貨物とみなされる(関税法74条)。

関税施行令64条:関税法七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び関税法七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。

関税法62条の6第1項:税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。

関税法61条1項:税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。

関税法61条5項:第1項の規定により指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

関税法62条の5:税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第三十二条(見本の一時持ち出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。

上記以外のものは、例え関税が徴収された貨物であっても、輸入を許可されたとみなされる貨物とはされない。ただし、輸入許可前貨物の引取承認を受けた貨物はこの限りではない。

積みもどしとは

最終更新
2006-11-20T23:04:00+09:00
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積みもどしとは、外国貨物を外国に向けて送り出すことをいう(関税法75条)。ここで、外国に向けて送り出す点においては輸出も積みもどしも同じであるため、積みもどしには関税法で定められる輸出の規定が準用されることとなる。つまり、積みもどしを行う場合には積みもどし申告を税関長に行い、必要な検査を経て積みもどし許可を受けなければ外国貨物であっても外国に送り出すことはできない。

ただし、仮陸揚貨物については輸出の規定は適用されない(関税法75条)。仮陸揚貨物については別途届出制度があり(関税法21条)、仮陸揚貨物を外国に向けて送り出す場合に積みもどし申告は不要である。

関税法21条:外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとするときは、船長又は機長は、税関に(税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官に)あらかじめその旨を届け出なければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届け出ることができない場合においては、陸揚した後直ちにその旨を届け出なければならない。

補足

最終更新
2006-11-20T23:02:00+09:00
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当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース

Copyright (C) 2006 七鍵 key@do.ai 初版:2006年11月20日 最終更新:2006年11月21日