輸入申告書とは

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輸入申告書

最終更新
2006-11-23T12:32:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/customs/yunyuushinkokusyo.html#what

輸入申告は通常書面により行い、この書面を指して輸入申告書という。輸入申告書の記載事項については、関税法施行令59条に定められている。ただし、貨物の種類や価格を考慮に入れ、税関長が記載の必要がないと認めるときはその記載を省略できる(関税法施行令59条1項)。

関税法施行令第五十九条(輸入申告の手続)

輸入しようとする貨物についての法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

  1. 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
  2. 貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居住及び氏名又は名称
  3. 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
  4. 貨物の蔵置場所
  5. その他参考となるべき事項

関税法施行令58条ただし書:ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときは、口頭で申告させることができる。

また、特例申告制度を利用している場合を除き、保税工場や総合保税地域で保税作業によりできた貨物である保税製品を輸入する場合は、加えて次の事項も記載する。又移入承認と総保入承認を証する書類も税関に提示しなければならない(関税法施行令59条2項)。

関税法施行令59条2項:法第四条第一項第二号(保税作業による製品である外国貨物の課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物(以下この項において「保税製品」という。)を輸入しようとする者は、当該保税製品に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を前項の輸入申告書に併せて記載するとともに、当該外国貨物に係る法第六十二条(保税工場)において準用する法第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)又は法第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定による税関長の承認を証する書類を税関に提示しなければならない。ただし、当該保税製品が特例申告に係る指定貨物である場合は、この限りでない。

ここで申告すべき貨物の数量とは、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量等とする。

ここで申告すべき貨物の価格とは、関税定率法に定める課税価格の計算方法により計算された課税価格に相当する価格とする。重量税品である輸入貨物及び無償の輸入貨物の場合も同様である。基本的にはCIF価格(Cost:貨物の価格/Insurance:保険料/Freight:運賃)に相当する価格となる。この際、外国通貨表示から本邦通貨への換算は、輸入申告をする日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の週間平均値を用いる。

輸入申告書に添付する書類

最終更新
2006-11-23T13:58:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/customs/yunyuushinkokusyo.html#attached

これらの添付書類は特例申告による場合は提出不要であるが、特例輸入者には保存の義務がある(関税法7条の9第1項及び同法施行令4条の12第2項)。

関税法7条の9第1項:特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告に係る指定貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及びその他の書類で政令で定めるもの(第七条の十一第二項(承認の失効)及び第七条の十二第一項第三号(承認の取消し)において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。

関税法施行令4条12第2項:法第七条の九第一項(帳簿の備え付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類
  2. 前号に掲げるもののほか、特例申告貨物の成分分析表その他特例申告貨物の所属区分を明らかにする書類
  3. 第五十九条第二項に規定する書類(特例申告貨物が同項に規定する保税製品である場合に限る。)
  4. 第六十一条第一項第一号に規定する原産地証明書(特例申告貨物に係る関税について条約の特別の規定による便益(第六十条の二に規定する便益を含むものとし、同項第二号から第四号までの便益を除く。)の適用がある場合に限るものとし、特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条 から第四条の八 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次号及び第六号において同じ。)の総額が十万円以下の場合及び特例申告貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかである場合を除く。)
  5. 第六十一条第一項第二号イに規定するシンガポール協定原産地証明書、同項第三号イに規定するメキシコ協定原産地証明書又は同項第四号イに規定するマレーシア協定原産地証明書(特例申告貨物に係る同項第二号から第四号までの便益の適用がある場合に限るものとし、税関長が特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)
  6. 第六十一条第一項第二号ロに規定するシンガポール協定運送要件証明書(特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限るものとし、特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)、同項第三号ロに規定するメキシコ協定運送要件証明書(特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限るものとし、特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)又は同項第四号ロに規定するマレーシア協定運送要件証明書(特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限るものとし、特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)
  7. 特例申告貨物(関税暫定措置法第八条第一項 の規定により関税の軽減を受けた場合に限る。)の原料又は材料として輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書
    1. 当該特例申告貨物及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量
    2. 加工又は組立ての明細
    3. 当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
    4. 当該特例申告貨物につき関税の軽減を受けた額及びその計算の基礎
  8. 特例申告貨物(関税暫定措置法施行令 (昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第一項第一号 又は第二号 (原産地の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項 に規定する原産地証明書
  9. 特例申告貨物に係る関税暫定措置法施行令第三十条第一項 (特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する書類
  10. 特例申告貨物(関税暫定措置法施行令第二十七条第一項第二号 に掲げる物品を除く。)に係る同令第三十一条第三項 各号(特恵対象物品の本邦への運送)のいずれかに掲げる書類

補足

最終更新
2006-11-23T11:33:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/customs/yunyuushinkokusyo.html#supplement

郵便物の場合には輸入申告書の提出は不要である。

旅客又は乗組員の携帯品(身の回り品や旅行のおみやげなどがこれにあたる)は、口頭で輸入申告を行うことができる。

輸入貨物の輸入申告時、「輸入貨物コンテナ扱」の申告を行うことによって貨物をコンテナに詰めたままの状態で検査及び輸入許可を受けることができる。

ワシントン条約で規制されている野生動植物の輸入許可ができる税関官署の長は、財務大臣の指定する税関官署の長に限られている(関税法施行令92条の3項)。

前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が保留を付しているものを除く。)の標本(同条約第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。

  1. 法第二章第二節 (申告納税方式による関税の確定)の規定及び法第八条 (賦課決定)の規定(法第六条の二第一項第二号 イ(税額の確定の方式)に掲げる関税の賦課に関する部分に限る。)
  2. 法第四十三条の三 (法第六十二条 において準用する場合を含む。)の規定及び法第六十二条の十 の規定
  3. 法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定(輸入貨物に係る部分に限る。)

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当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース

Copyright (C) 2006 七鍵 key@do.ai 初版:2006年11月23日 最終更新:2006年11月23日