原産地証明書とは

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原産地証明書

最終更新
2006-11-23T15:55:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/country_origin.html#what

以下の場合、原産地証明書を提出しなければならない。

関税法施行令60条の2:法第六十八条第二項(輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第五条(便益関税)の規定による便益とする。

関税暫定措置法施行令52条:前条第一項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(法第八条の四第一項に規定する蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第七十六条第一項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りではない。

協定税率の適用を受ける場合

条文
関税法施行令61条1項1号。
有効期間
輸入申告等の日において、その発行の日から原則として4ヶ月以上経過したものであってはならない。
書式
法令では特に定められていない。
提出不要な場合

シンガポール協定/メキシコ協定の適用を受ける場合

条文
関税法施行令61条1項2号。
有効期間
輸入申告等の日において、その発給の日から原則として1年以上経過したものであってはならない。
書式
法令では特に定められていないが、通達で定められている。
提出不要な場合

特恵関税の適用を受ける場合

条文
関税暫定措置法施行令51条、52条。
有効期間
輸入申告等の日において、その発給の日から原則として1年以上経過したものであってはならない。
書式
関税暫定措置法施行規則10条に定める様式を使用。
提出不要な場合

補足

最終更新
2006-11-23T15:42:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/country_origin.html#supplement

特例輸入者は原産地証明書を本店、主たる事務所、又は特例申告貨物の輸入取引に係る事務所のいずれかに5年間保存しなければならない。

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当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース

Copyright (C) 2006 七鍵 key@do.ai 初版:2006年11月23日 最終更新:2006年11月23日