シンガポール協定とは

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シンガポール協定

最終更新
2006-11-23T16:13:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/singaporean.html#what

シンガポール協定とは、日本シンガポールの間で関税等を撤廃することにより、両国間の貿易や投資、観光などを容易にし、経済的な協調の強化をめざす協定。日本発のFTAとして2002年1月に締結され、2002年11月30日に発効された。これにより、シンガポールを原産品とする物品についてはシンガポール協定における関税についての特別の規定による便益を受けて輸入することができる。その際、原則としてシンガポール協定原産地証明書を提出しなければならない。提出は輸入申告時だが、蔵入される貨物等については蔵入承認申請等の際に提出することとなる。

シンガポール税率の適用にあたっての原産地認定基準は次のいずれかである。

完全生産基準
シンガポールにおいて完全に得られ、又は生産された産品であること。
十分変更基準
シンガポール以外の国の原産品をその材料の全部又は一部とし、シンガポールにおいてこれに十分な変更を加える加工・製造を行った場合には、シンガポールを原産地とする。

また、シンガポール税率を適用するためには、シンガポールから本邦に直接運送されることが原則として必要である。シンガポール以外の国を経由する場合には、運送上の理由による積み替えや一時蔵置など以外の取り扱いがされなかったことを証明する運送要件証明書を原産地証明とともに提出しなければならない(関税法施行令61条1項2号ロ)。

関税法施行令61条1項2号ロ:当該貨物がシンガポール原産品であつて、かつ、シンガポールからシンガポール以外の地域(以下この号において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、シンガポールから本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「シンガポール協定運送要件証明書」という。)

  1. シンガポールから非原産国を経由して本邦へ向けて運送される貨物で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかつたもの
  2. シンガポールから非原産国における一時蔵置又は博覧会等への出品(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)のため送り出された貨物で、当該貨物を送り出した者により当該非原産国から本邦に送り出されるもの(当該貨物の当該非原産国から本邦までの運送が直接運送品又は(1)に該当する貨物に係る運送に準ずるものである場合に限る。)

補足

最終更新
2006-11-23T14:02:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/singaporean.html#supplement

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当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース

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