輸入通関とは

広告

広告

輸入通関

最終更新
2006-11-23T12:32:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/import_customs.html#what

原則として下記の輸入申告と納税申告は同時に行われる。税関長に輸入(納税)申告をした後、税関長の書類などの審査、貨物自体の検査及び納税を経て輸入許可を受け、貨物を保税地域から引き取ることとなる。

貨物の輸入申告の流れ

輸入の際、まずは外国から到着した貨物を陸揚げすることとなるが、その際原則として船長もしくは機長が積荷目録を提出しなければならない(関税法16条1項)。次に陸揚げされた貨物は原則保税地域などに搬入され、保税地域への搬入後、輸入者は税関長に対して輸入しようとする貨物の品名、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を申告することとなる(関税法67条)。

関税法16条1項:外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除くほか、積荷目録の提出前にしてはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条(入出港の簡易手続)、第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)、第二十四条第二項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通)及び第六十三条第一項(保税運送)において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りではない。

関税法67条:貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

関税などの納付に関する申告

輸入貨物には、関税、消費税、地方消費税などが課税される。原則としてこれらの納税には、輸入者が自ら納税申告を行うことにより税額が確定する申告納税方式が採用されている。そこで輸入者は、輸入申告の他に関税などの納付に関する申告を行わなければならない(関税法7条1項)。又、この申告は原則として関税法67条の規定に基づく輸入申告書に更にその税額などを記載して税関長に提出することによって行うこととなる(関税法7条2項)。

関税法7条1項:申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

関税法7条2項:前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行うものとする。

例外

ただし、特例申告制度を利用した場合、輸入申告と納税申告を同時に行わない(関税法7条の2第1項)。これは、輸入申告を先に行い、税関長の輸入許可を受け貨物を引き取った後に特例申告(当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項の申告=納税申告)を行う通関手続きである。この際の納税は、輸入許可の日の属する月の翌月末日までに行わなければならない(関税法7条の2第2項及び同法9条2項)。

関税法7条の2第1項:貨物を輸入しようとする者であらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後、税関長の指定を受けた貨物(以下「特定貨物」という。)であつて申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによって、同条第一項の申告を行うことができる。

関税法7条の2第2項:特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る指定貨物で輸入の許可を受けた者について、当該許可ごとに特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該指定貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

最終更新
2006-11-23T17:01:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/import_customs.html#search

指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、貨物の品名と数量、及び検査を受ける期間、場所、理由を税関長に提出しなければならない(関税法施行令62条)。また、指定地外検査の許可を受ける際には、税関関係手数令で定める手数料を納付しなければならない。

関税法69条1項:第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。

関税法69条2項:前項の規定により指定された場所以外の場所で第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

関税法69条3項:税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、且つ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

関税法施行令62条:法第六十九条第二項(指定地外検査)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

書類の保存義務

最終更新
2006-11-23T17:17:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/import_customs.html#stock

申告納税方式が適用される貨物(特例申告に係る指定貨物を除く)を業として輸入する者は、次の帳簿及び書類を保存しなければならない。ただし、税関に提出した書類についてはこの限りではない(関税法94条、関税法施行令83条)。

帳簿の備付け

記載事項

保存期間

輸入許可の日の翌日から起算して7年間。

書類の保存

保存義務のある書類

保存期間

輸入許可の日の翌日から起算して5年間。

関税法94条:申告納税方式が適用される貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。第三項において「一般輸入貨物」という。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるものを保存しなければならない。ただし、第六十八条第二項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りではない。

関税法施行令83条:申告納税方式が適用される貨物(特例申告に係る指定貨物を除く。)を業として輸入する者(以下この条において「輸入者」という。)は、法第九十四条第一項 (帳簿の備付け等)に規定する帳簿を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「輸入許可貨物」という。)について当該輸入許可貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

補足

最終更新
2006-11-23T11:33:00+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/import_customs.html#supplement

輸入申告及び納税申告に際して税関長に提出する所定の申告書は「輸入(納税)申告書」となっている。

輸入申告は原則として輸入申告書との書面を用いて行われるが、以下の例外が認められている。

広告

当ページ作成にあたり、参考にさせてもらったリソース

Copyright (C) 2006 七鍵 key@do.ai 初版:2006年11月23日 最終更新:2006年11月23日