輸入とは
輸入とは
- 最終更新
- 2006-11-20T22:40:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/customs/import.html#what
輸入とは、外国貨物を本邦に引き取ることである(関税法2条1項1号)。
関税法2条1項1号:「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
外国貨物とは
- 外国から本邦に到着した貨物
- 外国の船舶により公海で採捕された水産物
- 本邦において輸出許可を受けた貨物
- 上記の条件を満たす、輸入許可前の貨物(輸入許可されると関税法上の内国貨物)
公海で採捕された水産物とは
本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む(関税法2条2項)。このため、外国の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、関税法上での輸入に該当する。
みなし輸入とは
- 最終更新
- 2006-11-15T23:49:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/customs/import.html#minashi
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす(関税法2条3項)。従って、使用又は消費した者には関税の納税義務が発生することとなり、関税の徴収を確保するために定められている。
みなし輸入の例外
- 保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合(関税法2条3項)。保税工場にて外国貨物である原料を使用し、製品を作る場合などがこれに該当する。
- 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に供するために使用し、又は消費する場合(関税法施行例1条の2の一)。
- 旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するために使用し、又は消費する場合(関税法施行例1条の2の二)。
- 税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての検査のために使用し若しくは消費する場合、又は食品衛生法、植物防疫法その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合(関税法施行例1条の2の三)。
補足
- 最終更新
- 2006-11-15T23:02:00+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/customs/import.html#supplement
外国から本邦に到着した貨物であっても、引き取る事をせずそのまま保税地域においておくのであればそれは輸入とはならない。
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Copyright (C) 2006 七鍵 key@do.ai 初版:2006年11月15日 最終更新:2006年11月20日