鉄道事業法
鉄道事業法
- 最終更新
- 2009-10-12T14:39:24+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_t/tetsudou_unsou_zigyousya.html#what
- 読み方
- てつどうじぎょうほう
- 英語表記
- -
- 別名
- -
- 関連する用語
- -
鉄道事業法とは
鉄道事業法とは、日本の法律で、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的としている(昭和六十一年十二月四日法律第九十二号)。この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。
- 第一種鉄道事業
- 他人の需要に応じ、鉄道(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道及び同法 が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。
- 第二種鉄道事業
- 他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
- 第三種鉄道事業
- 鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業、及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。
- 索道事業
- 他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
- 専用鉄道
- 専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。
また、鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業若しくは同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者を指して、鉄道事業者、鉄道運送事業者と呼ぶ。
- 第一章:総則
- 第二章:鉄道事業
- 第三章:索道事業
- 第四章:専用鉄道
- 第五章:削除
- 第六章:雑則
- 第七章:罰則
- 附則
このページに関するご案内
-
この文書は
Keyから
資料集、
物流、
物流用語集、
た行とリンクを辿ると、当ページ
鉄道事業法に辿り着きます。
- Site mapよりこのサイトの全体的な構造を把握できます。
- 索引よりこのサイト内にある任意のキーワードを含んだ文書を探すことができます。
- この文書のURIは
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_t/tetsudou_unsou_zigyousya.html
です。
Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年10月12日 最終更新:2009年10月12日