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https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_s/sanrui_warehouse.html#what
三類倉庫とは、倉庫業法施行規則にて定められている営業倉庫の種類の一つ。保管できる物品は、第三類物品、第四類物品又は第五類物品。防火性能、防湿性能、遮熱性能等を有せず、保管物品に制限のある倉庫。
第一類物品 | 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品 |
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第二類物品 | 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 |
第三類物品 | 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの |
第四類物品 | 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 |
第五類物品 | 原木等水面において保管することが可能な物品 |
第六類物品 | 容器に入れてない粉状又は液状の物品 |
第七類物品 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条の危険物及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス |
第八類物品 | 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品 |
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