内航海運業法
内航海運業法
- 最終更新
- 2009-10-12T10:17:17+09:00
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https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_n/naikou_kaiungyou.html#what
- 読み方
- ないこうかいうんぎょうほう
- 英語表記
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- 別名
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- 関連する用語
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内航海運業法とは
内航海運業法とは、日本の法律で、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的としている(昭和二十七年五月二十七日法律第百五十一号)。この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
- ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
- 漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項 の漁船
また、この法律において「内航海運業」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業をいう。
- 海上運送法に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
- 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
- 港湾運送事業法第二条第四項 の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条 各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
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Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年10月12日 最終更新:2009年10月12日