海上運送事業
海上運送事業
- 最終更新
- 2009-10-11T15:52:34+09:00
- この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_k/kaizyou_unsou_zigyou.html#what
- 読み方
- かいじょううんそうじぎょう
- 英語表記
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- 別名
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- 関連する用語
- 海上運送法
海上運送事業とは
海上運送事業とは、昭和24(1949)年に施行された海上運送法で規定されるもので、船舶運行事業、船舶貸渡事業、海上運送取扱、海運仲介業及び、海運代理店業を指す。
- 船舶運航事業
- 海上において、船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のもの。定期航路事業と不定期航路事業に分けられる。
- 船舶貸渡業
- 船舶の貸渡又は運航の委託をする事業。
- 海運仲立業
- 海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業。
- 海運代理店業
- 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために、通常その事業に属する取引の代理をする事業。
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Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年10月11日 最終更新:2009年10月11日