海上運送事業

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海上運送事業

最終更新
2009-10-11T15:52:34+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_k/kaizyou_unsou_zigyou.html#what
読み方
かいじょううんそうじぎょう
英語表記
-
別名
-
関連する用語
海上運送法

海上運送事業とは

海上運送事業とは、昭和24(1949)年に施行された海上運送法で規定されるもので、船舶運行事業、船舶貸渡事業、海上運送取扱、海運仲介業及び、海運代理店業を指す。

船舶運航事業
海上において、船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業以外のもの。定期航路事業と不定期航路事業に分けられる。
船舶貸渡業
船舶の貸渡又は運航の委託をする事業。
海運仲立業
海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業。
海運代理店業
船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために、通常その事業に属する取引の代理をする事業。

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Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年10月11日 最終更新:2009年10月11日