一類倉庫

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一類倉庫

最終更新
2008-10-04T15:56:07+09:00
この記事のURI参照
https://www.7key.jp/data/physical_distribution/terminology/term_a/ichirui_warehouse.html#what
読み方
いちるいそうこ
英語表記
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別名
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関連する用語
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一類倉庫とは

一類倉庫とは、倉庫業法施行規則にて定められている営業倉庫の種類の一つ。保管できる物品は、第一類物品、第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品であり、危険物等を除きとくに保管物品に制限のない倉庫である。また、施設設備基準は下記と定められている。

第一類物品第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
第二類物品麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第三類物品板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
第四類物品地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第五類物品原木等水面において保管することが可能な物品
第六類物品容器に入れてない粉状又は液状の物品
第七類物品消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条の危険物及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス
第八類物品農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品

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Copyright (C) 2008 七鍵 key@do.ai 初版:2008年10月04日 最終更新:2008年10月04日