憲法十七条

広告

広告

夏四月の丙寅の朔戊辰に、皇太子、みづからはじめて憲しき法十七条作りき。

推古天皇十二(604)年4月3日に、聖徳太子は、みずから初めて十七条からなる厳然たる法を作った。

一にいはく、

和らかなるをもつて貴しとなし、忤ふることなきを宗となす。人みな党あり、また達れるひと少し。ここをもつてあるいは君・父に順はず、また隣里に違へり。しかれども上和らぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、すなはち事理おのづからに通ふ、なにの事か成らざらん。

和をなによりも大事にし、いさかいを起さぬよう心掛けよ。人は徒党を組みたがり、道理をわきまえる者は少い。故に、君主や父親に従わず、近隣の者たちと仲違いをする。しかし、上下の者が協調の気持ちをもって話し合うことができるならば、自ずからものごとの道理にかない、何事も成就しないことはない。

二にいはく、

篤く三宝を敬ふ。三宝とは仏・法・僧なり。すなはち四つの生れの終りの帰、万の国の極めの宗なり。いつの世、いづれの人か、この法を貴ばざらん。人はなはだ悪しきもの鮮し、よく教ふるときはこれに従ふ。それ三宝に帰りまつらずは、なにをもつてか枉れるを直さん。

あつく三宝を敬え。三宝とは、仏(覚者)・法(仏になる教え)・僧(教えを実践する集い)を指す。それは、生命ある者の最後のよりどころであり、あらゆる国の究極の規範である。いつの時代であっても、いかなる人でも、この教えを尊ばないことがあろうか。極めて悪い人間は少く、よく教えれば正道に従うものである。その場合、三宝に依拠しなければ、何によって我執を正すことができようか。

三にいはく、

詔を承りてはかならず謹め。君をばすなはち天とす、臣をばすなはち地とす。天は覆ひ地は載せて、四つの時順ひ行はれて、万の気、通ふことを得。地、天を覆はんとするときは、すなはち壊るることを致さまくのみ。ここをもつて、君のたまふときは臣承る、上行ふときは下靡く。故詔を承りてはかならず慎め、謹まずはおのづからに敗れなん。

君主の命令をうけたならば、必ず謹んでそれに従え。君主は即ち天であり、臣下は地にあたる。天が地の上にあってこそ、四季は順にめぐり、万物の気が通う。地が天を覆おうとするとき、こうした秩序は破壊されるだろう。故に、君主の命にに臣下は必ず従い、上の者が行うことに下の者はならうべきである。つまり、天皇の命には必ず従わなければならない。謹んで従わなければ、やがて国家社会の和は破滅するだろう。

四にいはく、

群卿・百寮、礼びをもつて本とせよ。それ民を治むるの本、かならず礼びにあり。上礼びなきときは下斉ほらず、下礼びなきときはもつてかならず罪あり。ここをもつて、群臣礼びあるときは位の次乱れず、百姓礼びあるときは国家おのづからに治まる。

政府高官や官吏たちは、礼の精神を根本に持て。民衆を治める基本は、必ず礼にある。上の者が礼法に適わなければ下の秩序は乱れ、下の者が礼法に適わなければ必ず罪を犯す者が現れる。故に、官吏たちが礼儀をわきまえているときは、社会の秩序が乱れず、民衆たちが礼儀をわきまえれば、国家は自然に治まるものだ。

五にいはく、

餮を絶ち欲を棄てて、あきらかに訴訟を弁めよ。それ百姓の訟へ、一日に千の事あり。一日すらもなほ爾なり、いはんや歳を累ねてをや。このごろ訟へを治むるひとども、利を得て常とし、賄を見てはすを聴く。すなはち財あるものの訟へは石をもつて水に投ぐるがごとし、乏しきものの訴へは水をもつて石に投ぐるに似たり。ここをもつて貧しき民はすなはちせんすべを知らず。臣の道またここに闕けぬ。

官吏たちは、饗応や財物への欲望を捨て、訴訟を厳正に審査せよ。民衆の訴えは、日に千におよぶこともある。一日でもその数であるから、年が重なればなおのことである。最近の訴訟に携わる者たちには、私利私欲がはびこり、賄賂を見て訴訟に臨む。即ち、裕福な者の訴えにはよく耳を貸すが、貧乏な者の訴えには耳を貸さないため、貧しき民衆は問題を解決する術をもたない。こうしたことは、官吏としての道に背くことである。

六にいはく、

悪しきを懲らし善れを勧むるは、古の良き典なり。ここをもつて人の善れを匿すことなかれ、悪しきを見てはかならず匡せ。それ諂ひ詐くものは、すなはち国家を覆すの利き器たり、人民を絶つの鋒き剣なり。また佞み媚ぶるものは、上に対ひてはすなはち好みて下の過りを説き、下に逢ひてはすなはち上の失ちを誹謗る。それこれらのごとき人、みな君に忠しさなく、民に仁みなし。これ大いなる乱れの本なり。

悪をこらしめ善を勧めるのは、古くからの良いしきたりである。そこで、人の善行は隠さず、悪行をは必ず正しなさい。へつらいあざむく者は、国家を覆す原因であり、民衆を滅ぼす凶器ともなる。こびへつらう者は、上の者には好んで下の者の過誤を説き、下の者に対すると上の者の過失をそしるものだ。こうした人たちは君主に対して忠誠心がなく、民衆に対する仁徳もない。これは、国家の大きな乱れのもととなる。

七にいはく、

人おのおの任しあり、掌ることよく濫れざるべし。それ賢哲官に任すときは頌むる音すなはち起る、奸しきひと官を有つときは禍ひ乱れすなはち繁し。世に生れながら知る人少なし、よく念ふときに聖となる。事、大いなり少けきことなく、人を得てかならず治まる。時、急き緩きことなく賢に遇ふ、おのづからに寛るかなり。これによりて国家永久にして、社稷危ふからず。故古の聖の王は、官のためにもつて人を求めて、人のために官を求めたまはず。

人にはそれぞれの任務があり、職務は忠実に履行し、権限を乱用してはならない。賢明な者が官職にあるときは、褒め称える声が起こり、邪な者が登用されれば災いや戦乱が多くなる。生れながらにして世の道理を知る人物は稀であり、心がけによって聖人になっていくものだ。事柄の大小に関わらず、適任者が職務に就いてこそ、その職務は善く治まる。時代の動きの緩急に関係なく、賢人を登用すればのびやかな世の中になる。これにより、国家は永く存続し、国土や民衆に危険がおよぶことはない。故に、古き時代の聖王は、官職に適した人を求め、決して人のために官職を設けることはなかった。

八にいはく、

群卿・百寮、はやく朝りておそく退づ。公の事なし。終日に尽しがたし。ここをもつておそく朝るときは急やけきに逮ばず、はやく退づるときはかならず事尽きず。

官吏たちは朝早くから出仕し、夕方遅くまで残れ。公務には余裕がないものだ。一日を費やしても、全て終えることは難しい。故に、遅く出仕しては緊急の用に間にあわず、早く退出しては必ず仕事が残る。

九にいはく、

信はこれ義の本なり。事ごとに信あるべし。それ善さ悪しき、成り敗らぬこと、かならず信にあり。群臣ともに信あらば、なにの事か成らざらん。群臣信なくは、万の事ことごとくに敗れなん。

信は人の道の根本である。何事にも信を持ちなさい。事の善し悪しや成否の原因は、すべて信の有無にかかっている。官吏たちに信があれば、どんなことでも達成できるだろう。官吏たちに信がなければ、どのようなことであれ全て失敗するだろう。

十にいはく、

忿を絶ち瞋を棄てて、人の違ふを怒らざれ。人みな心あり、心おのおの執ることあり。かれ是んずればすなはちわれは非んず、われ是みすればすなはちかれは非んず、われかならず聖なるにあらず、かれかならず愚かなるにあらず、ともにこれ凡夫ならくのみ。是く非しきの理、たれかよく定むべき。あひともに賢く愚かなること、鐶の端なきがごとし。ここをもつてかれの人瞋るといへども、還りてわが失ちを恐れよ。われ独り得たりといへども、衆に従ひて同じく挙へ。

憤りの心を絶ち、憤りを表情に出さぬようにし、人と自分の意見の違いに対し怒ってはならない。人それぞれに考えがあり、それぞれに執着がある。相手が是認すれば自分は否認し、自分が是認すれば相手が否認する。自分は聖人ではなく、相手が愚者なのではない。皆ともに凡人なのだ。そもそも、善悪は誰が定めるのであろうか。お互いに賢く愚かであることは、輪には端がないようなものだ。即ち、相手が憤っていたら、むしろ自分に誤りがあることを疑え。自説が正しいと感じても、周囲の意見に同調した行動をせよ。

十一にいはく、

あきらかに功み・過りを察て、賞し罰ふることかならず当てよ。日ごろ、賞すれば功みに在いてせず、罰へば罪に在いてせず。事を執れる群卿、よく賞・罰へをあきらかにすべし。

官吏たちの功罪を明確にし、それにみあう賞罰を必ず行え。最近の褒賞は必ずしも功績によらず、懲罰は罪科に対してなされていない。任務にあたる官吏たちは、賞罰を適正かつ明確に定めなければならない。

十二にいはく、

国司、国造、百姓に斂らざれ。国にふたりの君あらず。民にふたつの主なし。率土の兆民は王をもつて主とす。所任せる官司はみなこれ王の臣なり。いかにぞあへて公と、百姓に賦斂らん。

国司や国造は、勝手に民衆から税をとってはならない。国に二人の君主はなく、民衆に二人の主人はない。国内の全ての民衆は、天皇のみを主人とする。官吏は任命されて政務にあたっているのであって、みな天皇の臣下である。何故公的な徴税と共に、民衆から私的な徴税を行うのか。

十三にいはく、

もろもろの官者に任せるは、同じく職掌を知れ。あるいは病し、あるいは使ひありきとて事に闕ることあり。しかれども知ること得んの日には、和ふことむかしより識るがごとくにせよ。それあづかり聞くことなしといふをもつて、公の務をな防ぎそ。

官職を命じられた者は、前任者や同僚の職務を熟知せよ。病気や使役などで職務に携われない場合もあるが、その場合は同僚のように職務を行うとよい。前任者のことなど自分は知らないなどと言い、公務を停滞させてはならない。

十四にいはく、

群臣・百寮、嫉み妬むことあることなかれ。われすでに人を嫉むときは人またわれを嫉む、嫉み妬む患へその極まりを知らず。このゆゑに智おのれに勝るときはすなはち悦びず、才おのれに優れるときはすなはち嫉妬む。ここをもつて、五百にて後いまし今賢に遇ふとも、千載にてももつてひとりの聖を待つこと難し。それ賢しき人・聖を得ずは、なにをもつてか国を治めん。

官吏たちは、嫉妬の気持ちを感じてはならない。自分が相手を嫉妬すれば、相手もまた自分を嫉妬する。嫉妬の憂いには際限がない。このため、自分より叡智ある者を喜ばず、才能が自分より優れていると思えば嫉妬する。それでは、五百年たっても賢者に会うことはできず、千年に一人の聖人の出現を期待することも困難である。聖人や賢者といわれる優れた人材なしに、国を治めることはできない。

十五にいはく、

私を背きて公に向くは、これ臣の道なり。すべて人私あるときはかならず恨みあり、憾みあるときはかならず同ほらず、同ほらざるときはすなはち私をもつても公を妨ぐ。憾み起るときは、すなはち制に違ひ法を害る。故初めの章にいはく、上下和ひ諧ほれといへるは、それまたこの情なるかな。

私心を捨てて公益を目指すのは、臣たるものの道である。私心があるとき、人には恨みの心が起きる。恨みがあれば、必ず不和が生じ、不和になれば私情によって公益を妨げる。恨みの心が起るときは、制度や法律を破る者も現れる。第一にて「上下の者が協調の気持ちをもって話し合え」と挙げたのは、またこのことからである。

十六にいはく、

民を使ふに時をもつてするは、古の良き典なり。故に冬の月に間あり、もつて民を使ふべし。春より秋に至るまでにて農桑の節なり、民を使ふべからず。それ農せずはなにをか食はん、桑らずはなにをか服ん。

民衆を使役する際、その時節はよくわきまえなければならない。故に、冬の暇がある季節に民衆を動員するとよい。春から秋に至るまで、民衆は農耕や養蚕などに力をつくすべき季節であり、民衆を使役してはならない。民衆が農耕をしなければ何を食べるのか、養蚕をなさなければ何を着るのか。

十七にいはく、

それ事、独り断むべからず、かならず衆とよく論ふべし。少けき事はこれ軽しく、かならずしも衆とすべからず。ただ大いなる事を論ふに逮んでは、もしは失りあること疑はしきときあり、故に衆とあひ弁ふるときは辞すなはち理を得。

重大なことを独断で行ってはならない。必ず論議の上で判断すべきである。些細なことは、必ずしも皆に相談する必要はない。ただ、重大な事柄を論議する場合は、判断を誤ることがあるかもしれず、そのため皆で検討すれば、道理にかなう結論を得ることができる。

広告

Copyright (C) 2009 七鍵 key@do.ai 初版:2009年04月11日 最終更新:2009年04月11日