交通違反による違反点数

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交通違反点数制度とは

最終更新
2007-05-16T00:00:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/law/koutsuu_ihan.html#what

交通違反の点数制度とは、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を設け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止や取り消しなどの処分を下す制度。当制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものである。点数には、交通違反に付ける「基礎点数」と、交通事故に付ける「事故点数」、ひき逃げなどに付ける付加点数がある。尚、同時に2つ以上の違反をした場合は、高い方の点数が付けられることとなる。

処分などの基準点数

下記のように、過去3年以内における運転免許の停止処分の回数によって、免許停止になる点数と免許取消しになる点数が異なる。免許停止の処分満了後から1年間無事故無違反であれば処分前歴は抹消され、0回に戻る。

免許停止日数と免許取り消し
処分暦/点数123456789101112131415
0回-30日間停止60日間停止90日間停止取消
1回-60日間停止90日間停止120日間停止取消
2回-90日120日150日取消
3回-120日150日取消
4回以上-150日180日取消

交通反則通告制度と反則金とは

最終更新
2007-05-16T00:00:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/law/koutsuu_ihan.html#what2

車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微なものについては、青キップが発行されて反則金納付書を受け取り、それを受理した日から8日以内に所定の反則金額を最寄の金融機関へ納付すれば、本来であれば犯した違反に対して裁判による審判を受けなければならないところが免除される制度をいう。つまり、犯した交通違反に対する罰金は、軽微な違反に課せられる「反則金」と悪質な違反に課せられる「罰金」に大別される。罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であり、禁固刑や懲役刑と同一線上に罰金刑がある。反則金に相当する違反であれば、反則金を収めた時点で違反行為に対する処理は終了するが、罰金に相当する違反を犯した場合、必ず刑事裁判を受けなければならない。ただし、違反事実を認めた場合、検察官によって「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく、書面上だけの簡易的な裁判を受ける制度もある。

違反点数と反則金一覧

最終更新
2007-05-15T00:00:00+09:00
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交通違反の種類点数酒気帯び点数反則金(千円)
0.25mg未満0.25mg以上大型普通自動二輪原付・小特
飲酒等に関する違反酒酔い運転25-3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転-6131年以下の懲役又は30万円以下の罰金
麻薬等運転25-3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
過労運転等13-1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
速度に関する違反50km/h以上の速度超過1213196月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金
40km/h以上〜50km/h未満の速度超過69166月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金
40km/h以上〜50km/h未満の速度超過(高速・自動車専用)381540353020
35km/h以上〜40km/h未満の速度超過69166月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金
35km/h以上〜40km/h未満の速度超過(高速・自動車専用)381530252015
25km/h以上〜30km/h未満の速度超過381525181512
20km/h以上〜25km/h未満の速度超過271420151210
15km/h以上〜20km/h未満の速度超過1714151297
15km/h未満の速度超過171412976
最低速度違反1714766-
駐停車に関する違反放置駐車違反(駐停車禁止場所等)3-25181010
放置駐車違反(駐車禁止場所等)2-211599
駐停車違反(駐停車禁止場所等)2714151277
駐停車違反(駐車禁止場所等)1714121066
保管場所法違反(道路使用)3-3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
保管場所法違反(長時間駐車)2-3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
通行方法に関する違反信号無視(赤色等)271412976
信号無視(点滅)27149765
通行禁止違反27149765
通行区分違反271412976
遮断踏み切り立ち入り2714151297
踏み切り不停止等271412976
徐行場所違反27149765
安全地帯徐行違反27149765
指定場所一時不停止等27149765
通行帯違反17147665
路線バス等優先通行帯違反17147665
路面電車後方不停止27149765
軌道敷内違反17146443
法定横断等禁止違反27149765
指定横断等禁止違反27147665
車間距離不保持17147665
進路変更禁止違反17147665
指定通行区分違反17147665
通行許可条件違反17146443
制限外許可条件違反17146443
交差点での違反交差点安全進行義務違反271412976
交差点右左折方法違反17146443
交差点優先車妨害17147665
交差点右左折等合図車妨害17147665
交差点等進入禁止違反17147665
歩行者に対する違反横断歩行者等妨害等271412976
歩行者側方安全間隔不保持等27149765
幼児等通行妨害27149765
歩行者用道路徐行違反27149765
車両に対する違反急ブレーキ違反27149765
追い越し違反271412976
追い付かれた車両の義務違反17147665
割り込み等17147665
道路外出右左折合図車違反17146443
優先道路通行車妨害等27149765
乗合自動車発進妨害17147665
緊急車妨害等17147665
初心運転者・高齢運転者・障害運転者保護義務違反17147665
積載・乗車に関する違反積載物重量制限超過10割以上(括弧内大型)3[6]8[9]15[16]6月以下の懲役又は10万円以下の罰金353025
積載物重量制限超過5割以上10割未満(括弧内大型)2[3]7[8]14[15]40302520
積載物重量制限超過5割未満(括弧内大型)1[2]7[7]14[14]30252015
乗車積載方法違反17147665
積載物大きさ制限超過17149765
積載方法制限超過17149765
転落等防止措置義務違反17147665
転落積載物等危険防止措置義務違反17147665
けん引違反・原付けん引違反17147665(原付3)
定員外乗車17147665
安全不確認ドア開放等17147665
大型自動二輪車等乗車方法違反2714--12-
免許に関する違反無免許運転1920231年以下の懲役又は30万円以下の罰金
大型自動車等無資格運転1213196月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金
仮免許運転違反1213196月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金
免許条件違反27149765
免許証不携帯06133333
高速道路における違反高速自動車国道措置命令違反27146月以下の懲役又は10万円以下の罰金、過失犯は3月以下の禁固又は10万円以下の罰金
高速自動車国道等運転者遵守事項違反27141297-
本線車道横断等禁止違反27141297-
本線車道出入方法違反1714644-
けん引自動車本線車道通行帯違反171476--
本線車道通行車・緊急車妨害1714766-
車両の整備・操作に関する違反無車検運行69166月以下の懲役又は30万円以下の罰金
無保険運行69161年以下の懲役又は50万円以下の罰金
番号標表示義務違反271450万円以下の罰金
整備不良(制御装置等)271412976
整備不良(尾灯等)17149765
消音器不備27147665
故障車両表示義務違反1714766-
無灯火17147665
減光等義務違反17147665
合図不履行17147665
合図制限違反17147665
警音器吹鳴義務違反17147665
警音器使用制限違反06133333
身体保護違反座席ベルト装着義務違反1714----
幼児用補助装置使用義務違反1714----
乗車用ヘルメット着用装着義務違反1714----
指示に対する違反警察官通行禁止制限違反27143月以下の懲役又は5万円以下の罰金
警察官現場指示違反27145万円以下の罰金
渋滞緩和処置命令違反27145万円以下の罰金
停止処置義務違反17147665
公安委員会遵守事項違反06137665
その他の違反共同危険行為等禁止違反2525252年以下の懲役又は50万円以下の罰金
騒音運転等27147665
携帯電話の使用等(交通の危険)271412976
携帯電話の使用等(保持)17149765
安全運転義務違反271412976
初心運転者標識表示義務違反1714-4--
仮免許練習表示義務違反171476--
泥はね運転06137665
運行記録計不備(業務用運送自動車)0--64--

交通事故の付加点数

最終更新
2007-05-15T00:00:00+09:00
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https://www.7key.jp/data/law/koutsuu_ihan.html#list2

交通事故惹起の付加点数

運転者の不注意が原因で、同乗者を含む自分以外の人を死傷させた場合と建造物を損壊した場合には、安全運転義務違反による違反点数に加えて、事故の状況に応じて次の点数(付加点数)が加算される。

交通事故の態様重度の場合の付加点数軽度の場合の付加点数
死亡に至った場合20点13点
治療期間3月以上の場合、後遺障害が認められる場合13点9点
治療期間30日以上3月未満の場合 9点6点
治療期間15日以上30日未満の場合6点4点
治療期間15日未満の場合 3点2点
建造物を損壊した場合 3点2点

ひき逃げ・当て逃げの付加点数

人が死亡するか又は傷害を負った事故で道交法第72条第1項前段の規定に違反する行為(ひき逃げ)を行った場合には「23点」、物が損壊した事故で道交法第72条第1項前段の規定に違反する行為(当て逃げ)を行った場合には「5点」が加算される。また、事故車両に乗っていた同乗者が運転者が措置を講じようとしていることを妨害した場合は、重大違反唆し(そそのかし)による付加点数が加算される。

危険運転による付加点数

故意による人の死傷・建造物の損壊、刑法第208条の2の罪に当たる違反行為を行った場合は「45点」が加算される。

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Copyright (C) 2007 七鍵 key@do.ai 初版:2007年05月15日 最終更新:2007年05月15日